
【コラム】個別労働紛争解決制度について
【個別労働紛争解決制度】とは、会社と従業員の間のトラブル(紛争)を
迅速に解決するために各都道府県の労働局で相談や調停を行う制度です。
会社からも従業員からも申し立てることができ、無料です。
あきらかに労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署から
会社に対して是正勧告が入りますが、次のような民事上の問題は
労働基準法では対処できません。
・解雇の理由が納得できない
・辞めろ、と言われたのに自己都合退職にされた
・降格処分を受けたが、重すぎるのではないか
・懲戒が不公平だ
・・・・・・・・etc
【個別労働紛争解決制度】ができるまでは、裁判で争うしか方法がなかったため
多くの時間と費用がかかりましたが、現在では労働局がその調停をし、平成22年の
相談件数は24万件を超しています。
【個別労働紛争解決制度】を利用して従業員が【あっせん調停】を申し立てると
労働局から会社に連絡が来て、何度か調停の場に臨みます。
お互いの言い分を、調停委員の前で述べ円満な解決を目指します。
調停の結果に強制力はありませんが、金銭的な解決になるケースも多いようです。
実は、このような、調停を申し立てられる企業にはある特徴があります。
それは、
(1)就業規則がトラブルを防ぐ観点で作成されていない。
もしくは、就業規則がない。
(2)文書での取り交わしをしていない。(口約束で済ませてしまっていることが多い。)という傾向です。
(1)に関しては、従業員が10名以下であることを理由に就業規則を作成していなかったり
就業規則の見直しを3年以上していなかったり、
ひな型を自社用にアレンジしてはいるものの、経営者目線での十分なリスクヘッジができていなかったり、というようなケースです。
(2)に関しては、言った、言わないのトラブルになったり、
取り交わした書類が労働基準法に違反していて適用されない場合
(例えば、「残業代は出さない」という文書を交わしていたとしても
労働基準法に違反しているため否認されます。)
などがあげられます。
お忙しい時期だからこそ、皆様にはそういったトラブルに遭わないためにも、
労務管理には一層気を配っていただきたいと思います。
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