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【コラム】労働トラブルの事例

就業規則の重要性が問われる昨今、その重要性を再認識する裁判がありました。今回は、その労働トラブルの事例を紹介いたします。
ある企業にて行われた無断欠勤等を理由とした諭旨退職処分について、その有効性が争われた裁判です。

【事件の概要】

  • Y社に8年勤務するシステムエンジニア・社員Xは、Y社に対し、職場での嫌がらせ等がある旨を申告し、調査を依頼した。
  • Xは部長Aに電話で相談、調査が終わるまで特別の休暇を認めてもらうよう依頼した。
  • Aは、調査の結果として事実はないとの結論に達した旨を回答した。
  • Xは有給休暇をすべて消化した状態となっていたが、引き続き約一ヵ月間欠勤した。
  • Y社はXの欠勤が、就業規則に定める「正当な理由なく勤務を放棄・欠勤」に該当するとして、引き続き欠勤すれば解雇になる旨をメールにて説明、就業・出社を促した。
  • Xはその翌日に出社するも、その後、論旨退職処分とする旨の通告を受ける。
  • Xはこの処分の有効性について訴訟を起こした。

 

そして、その判決の内容は諭旨退職処分を無効とするものでした。
無効とされた判決のポイントとして以下のことが挙げられます。

 

  1. Xの欠勤が精神的な不調によるもので、正当な理由がないとはいえないこと
  2. 休職しようとしたていたXに対し、部長Aが休職は必要ないなどと対応したことから疾患を理由とした欠勤を事前に申し出ることができず、Y社就業規則に定められた「やむを得ない理由によって事前届出ができない場合」に該当すると考えられること
  3. 精神疾患による欠勤であることが推測されるのであれば、Xの家族も含めた職場復帰への働きかけや、復調するまでの休職を勧めることができたこと

要約すると、会社の取るべき対処方法が不十分であったとされたことが、無効と判断される大きな要因になったと考えられます。


このように、しっかりと就業規則の整備をしていたとしても、その運用方法次第で、問題が起きてしまったときの結果が大きく変わってしまいます。

 

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