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【コラム】『雇用促進税制』について

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の 税額控除※2の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

※1 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
以下、「適用年度」といいます。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
→所定労働時間は会社で定められている労働時間、法定労働時間は労働基準法で定められている労働時間
→休憩時間を除き、1日8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはいけない
→法定労働時間を超えて働くと時間外労働

今後も、このような効果の大きい税制が制定されるかもしれません。

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